家つくり優遇制度ガイド
木材利用ポイント(新築・リフォーム) 終了しました。
対象地域材を主要構造部材に用いる木造住宅の新築・増築工事に対して30万ポイント、対象地域材による内装や外装の木質化に対して最大30万ポイント、木質製品および木質ペレットストーブ等については製品ごとに定められたポイントを付与する新しい制度です。
詳しくは木材利用ポイント事務局ホームページをご確認下さい。
住宅取得等資金の贈与非課税新築 最大1110万円
親等から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。一般住宅
は最大1000万円、一定基準を満たす省エネ住宅または耐震住宅を建てる場合は、非課税枠が500万円加算され、1500万円までが非課税となります。
詳しくは国土交通省住宅税制ホームページを確認下さい。
フラット35エコ 金利-0.6%
【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット35】Sには、省エネルギー性に優れた住宅を取得される場合に【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】Sエコと、耐震性・バリアフリー性などに優れた住宅を取得される場合に【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】Sベーシックがあります。
詳しくは住宅金融支援機構を確認下さい。
住宅ローン減税、登録免許税の軽減(新築) 最大400万円
住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できるという制度です。また所有権の保存登記、移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記に対する登録免許税の税率軽減措置がも設けられている。
住宅ローン減税の適用期間は平成31年の6月末入居分まで。ただし、控除対象借入限度額は毎年1000万円ずつ減額されていきます。
詳しくは国土交通省住宅税制ホームページを確認下さい。
住宅ローン減税(リフォーム) 最大400万円
リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。また、平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能となりました。
詳しくは国土交通省住宅税制ホームページを確認下さい。
バリアフリー改修促進税制(ローン型) 最大62.5万円
ローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1~2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。固定資産税の減額、省エネ改修促進税制、耐震改修促進税制との併用もできます。